福島県・和歌山県の講師登録はどこに申し込む? 地域で分かれる窓口を整理
福島県・和歌山県の講師登録はどこに申し込む? 地域で分かれる窓口を整理
福島県・和歌山県で公立学校の講師登録をする方法をまとめました。福島県は地域の教育事務所単位、和歌山県は小中学校と県立学校を一つの名簿にまとめるなど、これまでの県とは異なる窓口の分かれ方を教育委員会の公表情報にもとづいて解説します。
概要
「講師登録」の窓口は都道府県ごとに異なります。これまで秋田県・香川県の記事などで紹介してきたのは「小中学校と高校・特別支援学校で窓口が分かれる」パターンでしたが、福島県・和歌山県はそれぞれ少し違う分かれ方をしています。福島県は「地域」で、和歌山県は「名簿のまとめ方」で窓口の考え方が変わります。
詳細
福島県の講師登録
福島県の公立小・中・義務教育学校の臨時的任用職員・講師の募集は、県内を分割した地域の教育事務所が窓口になります。たとえば相双地域を希望する場合は相双教育事務所、会津地域なら会津教育事務所というように、勤務を希望する地域の教育事務所へ申し込む仕組みです。申込方法は封筒に入れて持参するか、書留・簡易書留での郵送が案内されており、電子申請の案内は見当たりませんでした。受付期間は例年11月下旬から1月上旬ごろまでで、その後も随時相談を受け付けているとのことです。
一方、県立学校(高等学校・特別支援学校)は地域の教育事務所ではなく、県教育庁の担当課(高等学校は高校教育課など)が窓口になります。小中学校が地域単位、県立学校が県一元というこの分かれ方は、これまで紹介した「市町村教委か県教委か」という分かれ方とは軸が異なります。
和歌山県の講師登録
和歌山県には「補充講師等希望者登録」という制度があり、市町村立小・中学校と県立学校の両方に登録できる共通の名簿が用意されています。これまで紹介してきた県の多くは小中学校と高校で別々の名簿でしたが、和歌山県は校種をまたいで一つの名簿にまとめている点が特徴です。
ただし提出先は地域によって分かれます。小中学校を希望する場合、紀北地域(有田以北)と紀南地域(日高以南)で提出先が異なるため、希望する勤務地に応じて確認が必要です。申込方法は郵送・持参のほか、和歌山県電子申請システムでの登録も可能ですが、電子申請のあとに別途応募書類の提出が必要になる点に注意してください。受付には目安の期日が設けられていますが、期日後も随時受け付けています。このほかに、育児休業代替や非常勤講師(会計年度任用職員)向けなど、用途別の登録制度も別に用意されています。
福島県・和歌山県に共通すること・違うこと
両県に共通するのは、「地域」によって申込先が分かれるという点です。福島県は教育事務所単位、和歌山県は紀北・紀南という地域区分で、これまで紹介してきた京都府・三重県、岐阜県・岩手県・群馬県、秋田県・香川県の「校種で窓口が分かれる」パターンとは異なる軸を持っています。
違いもあります。福島県は小中学校と県立学校で窓口の性質そのものが変わる(地域単位か県一元か)のに対し、和歌山県は校種をまたいだ共通名簿を採用しつつ、地域で提出先だけが分かれます。募集要項や申込様式は年度によって更新されるため、最新情報は必ず各教育委員会のページで確認してください。
登録後の流れ
登録後の流れは他県と同様です。産休・育休の代替や年度途中の欠員が出たタイミングで連絡が来ます。声がかかる時期は学校側の事情によるため、登録してすぐに連絡が来るとは限りません。仕組み全体は「講師登録」とは?でも解説しています。
まとめ
福島県は地域の教育事務所単位、和歌山県は校種をまたいだ共通名簿と地域区分という、それぞれ独自の窓口の分かれ方をしています。まずは希望する勤務地・校種を決め、教育委員会のページで担当窓口と申込方法を確認してください。