🏫 ティーチャーズキャリア教員免許を活かすキャリアサイト | 運営: このキャリ

トップ > コラム > 教員を続けながら副業はできる? 公立・私立で変わる仕組み

教員を続けながら副業はできる? 公立・私立で変わる仕組み

教員を続けながら副業はできる? 公立・私立で変わる仕組み

教員を続けながら副業はできるのか。公立か私立か、常勤か非常勤かによって根拠になる法律も許可の仕組みもまったく違います。地方公務員法・教育公務員特例法の条文から、確認すべき順番と実際に許可されやすい範囲を、転職を考える前の予備知識として整理しました。

出典: ティーチャーズキャリア編集部 / 最終更新:

公開: 2026-09-01

概要

「教員を続けながら、収入を増やす方法はないか」と考える先生は少なくありません。ところが副業と一口に言っても、公立学校の教員と私立学校の教員とでは、根拠になる法律がまったく違います。同じ「副業」という言葉でも、許可が要るかどうか、何が対象になるかが変わってくるということです。

この記事では、「できる/できない」を断定するのではなく、公立・私立それぞれでどこを見れば自分の立場での可否が分かるかを、実際の条文に沿って整理します。

詳細

公立学校の教員:原則は「許可制」

公立学校の教員は地方公務員にあたります。地方公務員法は次のように定めています。

(出典: 地方公務員法 第38条)

ここで見落とされがちなのは、規制の対象が「会社の役員になること」や「自分で商売を始めること」だけではない点です。報酬を得て行う事業・事務全般が対象になっているため、個人で請け負う原稿執筆や講演であっても、報酬が発生するなら本来は任命権者(多くの場合、都道府県・市町村の教育委員会)の許可が要る、という建てつけになっています。

教育に関する兼職には、別の道がある

一方で、教育公務員特例法は、教育公務員に限った特則を置いています。

(出典: 教育公務員特例法 第17条)

つまり、「教育に関する」兼職・兼業に限っては、本務に支障が無いと任命権者が認めれば、報酬を得るものも含めて認められる道があるということです。地域のスポーツクラブでの指導、教育に関する講演・執筆などは、この条文が根拠になって許可されるケースがあります。同じ教育に関わる業務でも、営利企業に雇用される形(塾講師など)になる場合は、第38条側の許可基準に照らして判断されることになります。

非常勤講師・私立学校の場合

非常勤講師の任用形態は自治体によって呼び方や扱いが異なり、地方公務員法・教育公務員特例法の適用のされ方も一様ではありません。「非常勤だから対象外」と決めつけず、任命権者の規則を確認してください。

私立学校の教員は地方公務員ではないため、地方公務員法・教育公務員特例法の対象になりません。副業の可否は、勤務先の就業規則によって決まります。副業を認める学校もあれば、届出制・許可制にしている学校、原則禁止としている学校もあり、対応は学校ごとに大きく異なります。専任教諭・常勤講師・非常勤講師で就業規則の適用範囲が違うこともあるので、まず自分の雇用形態を確認するところから始めることになります(雇用形態の違いは専任教諭・常勤講師・非常勤講師は何が違う?で整理しています)。

実際にどう進めるか

いずれも自治体・学校によって運用が異なります。この記事の内容を根拠に個別の可否を判断せず、必ず任命権者・勤務先にご確認ください。

副業ではなく働き方そのものを変えることで負担を減らしたい場合は、部活動の負担を減らしたい先生の選択肢や、育児・介護と両立しながら教員を続けるにはも参考になります。教育に関わる仕事の幅を広げたい方は、教育系の企業(教材・EdTech)で働くには、塾・予備校講師と学校教員、働き方の違いもあわせてご覧ください。

副業ではなく転職そのものを考え始めている場合は、東京都の私立学校で働くということや大阪府で教員として働く、掲載中の私立学校の教員求人も確認してみてください。

まとめ

教員の副業は、「できる/できない」の一言では答えが出ません。公立の場合は地方公務員法第38条が原則禁止・許可制を定め、教育公務員特例法第17条が教育に関する兼職に限って別の道を用意しています。私立の場合はそもそも対象法令が違い、就業規則がすべてです。

まず自分が公立か私立か、常勤か非常勤かを確認し、そのうえで任命権者または勤務先に相談する——遠回りに見えて、これがいちばん確実な進め方です。

教員求人を見る条件を指定して検索する

この記事に関連する求人

東京都の教員求人大阪府の教員求人

ほかのコラム